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資料 在宅医療の基盤整備について(その2) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27072.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第5回 7/28)《厚生労働省》
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生活機能を見据えたリハビリテーション
 今後の高齢化の進展に対応するため、医療施設におけるリハビリテーション(急性期・回復期)から、地域における居住生活の維持向
上を目指した、より広い意味でのリハビリテーション(生活期リハビリテーション)を切れ目なく提供できるリハビリテーション体制
の強化が求められている。
 特に、在宅医療を受ける患者の多くは、身体機能低下だけでなく、認知機能低下等の多様な病態や障害があることから、リハビリテー
ションの提供にあたり、「心身機能」「活動」「参加」に働きかけるリハビリテーションを提供することが、重要。

生活機能を見据えたリハビリテーション

通所リハビリテーション
・居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その
他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その
心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行
われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション。
・医学的管理、心身機能・ADLの維持・向上、社会での活動の維
持・向上、家族などの介護者支援の4つの機能を利用者に合わせ
て組み合わせてサービスを提供。

社会参加
要介護度の改善・維持等

通院困難・要介護者等

訪問リハビリテーション
(医療保険)
・在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、
診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を
行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を
訪問させて基本的動作能力もしくは応用的動作能力または社会的適
応能力の回復を図るための訓練などについて必要な指導を行うもの。
・保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪などにより、一次
的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、
計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通
院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行うも
の。
(介護保険)
・居宅において心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助け
るために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー
ションをいう。
【出典】「高齢者の地域における新たなリハビリテーションの在り方検討会報告書」(平成27年)

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