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資料2-2 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※反映版 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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主に①薬局機能、②病院との関係性について論点の整理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内ということから、当該病院の処方
箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤師・薬局機能を持つとは考え
にくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携した対応を行うとい
う地域包括ケアの精神に逆行するとの意見が多数あった。なお、病院の
近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の処方箋に依存する場
合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないという点では同様との意
見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどの高度な医療を提供する病院の敷地内薬
局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の薬局では果た
せない役割を持つ場合があるのではないかといった意見や、ターミナル
ケアや高度な薬学管理といった機能分化が 必要な場合があるのではな
いかといった意見があった。
○ これに対し、敷地内薬局が地域の薬局では果たせない役割を果たすに
しても、敷地内である必然性はないとの意見や、地域の薬局でも高額な
薬剤の調剤や高度な薬学管理等の機能を果たしている場合もあるとの
意見があった。


医療機関との関係性については、敷地内薬局の開設に係る病院の公募
内容を踏まえれば、薬局から病院への利益供与に当たると考えられると
の意見があった。
○ また、敷地内薬局の利用は、敷地又は建物を共有していることから、
患者に対して同一組織との誤認を与えたり、特定の薬局への誘導に近い
効果があるのではないかとの意見があった。


本ワーキンググループにおいては、敷地内薬局について、
・かかりつけ薬局・薬剤師としての機能を果たすとは考えにくい
・敷地内薬局の開設に係る病院の公募内容を踏まえれば利益供与に当た
るのではないか
といった多くの問題点が指摘され、国が必要な対応をすべきとの意見が
多かった。
○ 敷地内薬局の実態を把握し、それに基づいた議論を行うために、厚生
労働省において、敷地内薬局の現状(かかりつけ薬剤師・薬局や高度薬

独立性を確保するための実効ある方策を講じる。」とされた。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)において、保険
医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」、「一体的な経営」であってはならないとされてい
る。厚生労働省は「一体的な構造」の解釈について、従前は公道等を介することを一律に
求めていたが、これを改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認
めることとした(ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局があり、当該保険医療機関の
調剤書と同形態なものや、両者が専用通路で接続されている形態など、一定の認められな
い場合もある。)。

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