よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-2 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※反映版 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289



対物業務の効率化について、以下の内容で検討を進めていくべきである。
(1)調剤業務の一部外部委託
①現状
○ 薬機法の規定により、現在、調剤業務の外部委託は認められていない
22

○ 規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおい
ては、対物業務の効率化を図り、薬剤師が専門性を活かした対人業務に
集中することで、患者に寄り添った付加価値の高い服薬指導を実施でき
るなどとして、調剤業務の一部外部委託を可能とすべきという提案につ
いて議論された。
○ 当該議論を踏まえた「規制改革実施計画」
(令和4年6月7日閣議決定)
においては、調剤業務の一部を外部委託を可能とする方向で、安全確保
のために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの
技術的詳細を検討することとされた。
【参考】規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)
薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措
置】
a

厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門
性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・

効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関
する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外
部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委
託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討
する。
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故
なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b (略)
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場におい
て独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、その
22

薬機法施行規則において、薬局開設者は、調剤の求めがあった場合は、「その薬局で調剤
に従事する薬剤師」に「その薬局」で調剤させなければならないとされている( 薬機法施
行規則第 11 条の 11)。ただし、無菌調剤室については、無菌調剤室を有しない薬局からの
依頼を受けて、他の薬局の薬剤師に無菌製剤処理を行わせることができる(薬機法施行規
則第 11 条の8第1項)。

10