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歯科 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 顎口腔機能診断料(歯N001)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)
第36条第1号及び第2号に係る医療について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医
療を担当するものに限る。)である。

(2) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしている。





















ア 下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えている。
イ 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務し
ている。

(3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関
する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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