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歯科 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 歯科画像診断管理加算1(歯E通則6)
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るもの
に限る。)を行った保険医療機関である。





















(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されている。











(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。















(2) 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いる。
※ 画像診断を専ら担当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において
画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。

(5) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理
や情報機器の設置等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」を遵守し、安全な通信環境を確保している。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(









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323 歯科画像診断管理加算