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歯科 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 口腔病理診断管理加算2(歯O000注4)
(1) 病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医
師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験7年以上有するものに限る。)が1名以上及
び口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験
を10年以上有する者に限る。)が1名以上配置されている。











※ なお、口腔病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師とは、勤務時間の大部分において
病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。

(2) 口腔病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている病院
である。























(3) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えているこ
と等を満たしている。







(4) 臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会
合(CPC:Clinicopathological Conference)を少なくとも年2回以上行っている。







(5) 同一の病理標本について、口腔病理診断を専ら担当する複数の常勤の歯科医師又は医師が
鏡検し、診断を行う体制が整備されている。なお、診断にあたる歯科医師又は医師のうち1名以
上は口腔病理診断を専ら担当した経験を7年以上有している。







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339 口腔病理診断管理加算