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歯科 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 歯科矯正診断料(歯N000)
(1) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしている。





















ア 歯科矯正セファログラムが行える機器を備えている。
イ 歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務している。

(2) 常勤の歯科医師が1名以上配置されている。





(3) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関
する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されている。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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