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歯科 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 有床義歯咀嚼機能検査(歯D011)、咀嚼能力検査及び咬合圧検査
(D011-2、D011-3)
【有床義歯咀嚼機能検査1のイ(下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合)】
次のいずれにも該当する。











□ 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置され
ている。
□ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び咀嚼能率測定用のグル
コース分析装置を備えている。

【有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査】
次のいずれにも該当する。



















□ 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置
されている。
□ 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えている。

【有床義歯咀嚼機能検査2のイ(下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合)】
次のいずれにも該当する。







□ 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置
されている。
□ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び歯科用咬合力計を備え
ている。

【有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査】
次のいずれにも該当する。







□ 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置
されている。
□ 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えている。

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320 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査