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歯科 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 歯科画像診断管理加算2(歯E通則7)
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るもの
に限る。)を行った保険医療機関である。

(2) 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いる。

























※ 画像診断を専ら担当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において
画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。

(3) 当該保険医療機関において実施される全ての歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピ
ューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)について、(2)に規定する歯科医師の下
に画像情報の管理が行われている。







(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影診断及びコンピューター断層
診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定す
る歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する歯科医師
に報告されている。











(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されている。











(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。















(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理
や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」を遵守し、安全な通信環境を確保している。







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323 歯科画像診断管理加算