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歯科 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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□ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療
機関において歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する加算又は歯科
点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により
診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行った
ものの月平均患者数が5人以上である。
※ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6
又は再診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数については、届出前
3か月間(暦月)の月平均の数値を用いる。

□ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再
診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数が30人以上である。

ロ 次のいずれにも該当する。
□ 常勤の歯科医師が一名以上配置されている。
□ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の周術期等口腔機能
管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は周術期等
口腔機能管理料(Ⅲ)のいずれかを算定した患者の月平均患者数が20人以上である。

(4) 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携
体制が確保されている。











(5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌
処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じている。

(6) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保している。





















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310 地域歯科診療支援病院歯科初診料