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歯科 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 歯科診療特別対応連携加算(歯A000注10)
(1) 次のいずれかに該当している。











□ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関である。
□ 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における
歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した外来患者の月平均
患者数が10人以上である。
※ 歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の
注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している月平均外来患者数については、
届出前3か月間(暦月)の数値を用いる。

(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき
次に掲げる十分な装置・器具を有している。



























ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
エ 救急蘇生セット

(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との
連携体制が整備されている。



※ 病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の
医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

(4) 別の歯科診療を担当する保険医療機関との連携体制が整備されている



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312 歯科診療特別対応連携加算