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歯科 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 在宅患者歯科治療時医療管理料(歯C001-4-2)
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療
前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されている。






















(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されている又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又
は看護師がそれぞれ1名以上配置されている。







※ なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、常勤歯科
衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間歯科衛生士又は看護師が配置されている
場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有している。






ア 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
イ 酸素供給装置
ウ 救急蘇生セット

(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されて
いる。







※ 病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関
の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

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316 在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料