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参考資料2-1 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果(概要) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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仮名加工情報の利活用の考え方;利用目的による制限

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個人情報保護法に主眼をおきつつ、生命・医学系指針の関係、また医薬品医療機器等法の関係に着目し、
それらの課題を俯瞰的に抽出し、『現行制度下において可能な方策と今後解消すべき課題』を明確化
データ利活用

被験者保護と研究の適正な推進

品質、安全性及び有効性

個人情報保護法

生命・医学系指針

医薬品医療機器等法

 仮名加工情報は、加工により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない状態にした場合には、
本人の同意がなくとも、利用目的の柔軟な変更が許容されている制度
【参考】共同利用に関する考え方の相違点

個人情報

仮名加工情報(新設)

既に特定の事業者が取得している個人データ
を他の事業者と共同して利用する場合におい
ては、社会通念上、共同して利用する者の範
囲や利用目的等が当該個人データの本人が通
常予期し得ると客観的に認められる範囲内で
ある必要

仮名加工情報の共同利用における利用する者
の範囲や利用目的等は、作成の元となった個
人情報の取得の時点において通知又は公表さ
れていた利用目的の内容や取得の経緯等にか
かわらず、設定可能
たとえば、医療機関が個人情報
の取得時に、当初は「医薬品開
発」目的としていたものを「AI医療
機器開発」目的と利用目的を変更
することが可能