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参考資料2-1 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果(概要) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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個人情報保護法における論点
目的:個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに
活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもので
あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権
利利益を保護
厚生労働省:第4回医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会

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個人情報保護法に主眼をおきつつ、生命・医学系指針の関係、また医薬品医療機器等法の関係に着目し、
それらの課題を俯瞰的に抽出し、『現行制度下において可能な方策と今後解消すべき課題』を明確化
データ利活用

被験者保護と研究の適正な推進

品質、安全性及び有効性

個人情報保護法

生命・医学系指針

医薬品医療機器等法

資料2 個人情報保護委員会事務局提出資料(令和4年5月11日)より

• 『個人情報』、『仮名加工情報』、
『匿名加工情報』を峻別した議論
【匿名加工情報】
 個人情報保護法上、匿名加工情報は個人情報ではないため、利
用目的の制限や第三者提供の制限もないことから、データの利活
用に資する制度
 法令が定める加工方法に従って完全に患者個人を識別できず、
かつ復元できない形に加工することが求められるため、提供元の
医療機関(IRB含む)においてその実務面の対応について限界の
声が見受けられた
 なお、匿名加工情報では生命・医学系指針や医薬品医療機器等
法においては制度上の大きな課題は見られなかったため、本資料
では詳細を割愛している

• 既に医療機関にて保管されている医療情
報を用いて企業がAI医療機器の研究開発
を実施するうえでは、個人情報保護法上
は仮名加工情報の『利用目的による制
限』と『第三者提供の制限』が論点