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資料1 医療圏、基準病床数、指標について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25852.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第8回 5/25)《厚生労働省》
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第7次医療計画における二次医療圏の見直しに関する考え方②
<医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)(抜粋)>
4 基準病床数及び特定の病床数に係る特例等について
(2) 既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。
その際には、圏域内の人口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域への患者の流入及び当
該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて見直しを検討すること。
特に、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入患
者割合」という。)が20%未満、推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。)が20%以上となっている既設の二次医
療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討する
ことが必要である。
なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間等も考慮することが必要である。
また、構想区域と二次医療圏が異なっている場合は、一致させることが適当であることから、構想区域に二次医療圏を合わせるよ
う必要な見直しを行うこと。

(別紙)医療計画作成指針
2 医療圏の設定方法
(1) 二次医療圏の設定に当たっては、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状態、交通事情等の社会的条件を考慮して
一体の区域として病院における入院に係る医療(三次医療圏で提供することが適当と考えられるものを除く。)を提供する体制の確
保を図ることが相当であると認められる区域を単位として認定することとなるが、その際に参考となる事項を次に示す。
① 人口構造、患者の受療の状況(流入患者割合及び流出患者割合を含む。)、医療提供施設の分布など、健康に関する需要と保健
医療の供給に関する基礎的事項については、二次医療圏単位又は市町村単位で地図上に表示することなどを検討する。なお、患者
の受療状況の把握については、患者調査の利用の他、統計学的に有意な方法による諸調査を実施することが望ましい。
人口規模が20万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる
場合(特に、流入患者割合が20%未満であり、流出患者割合が20%以上である場合)、その設定の見直しについて検討する。な
お、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間等も考慮することが必要である。
また、設定を変更しない場合には、その考え方を明記するとともに、医療の需給状況の改善に向けた具体的な検討を行うこと。
② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行政機関の管轄区域、学校区(特に高等学校に係る区
域)等に関する資料を参考とする。
③ 構想区域(法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に二次医療圏を合わせることが適当であるこ
と。

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