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資料1 医療圏、基準病床数、指標について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25852.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第8回 5/25)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続の簡素化

<令和2年4月10日医政局長通知「新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続の
取扱い」についてのポイント(基準病床制度の特例関係)>
① 病床過剰地域において、新型コロナウイルス感染症患者等に関する診断及び治療に係る病床の
確保のために、病院の開設・増床等を行う場合には、基準病床制度の特例により許可することが
できる。
この場合においては、厚生労働大臣への協議に必要な提出資料を簡素化するとともに、地域医
療構想調整会議での協議や都道府県医療審議会の意見聴取を要しない。
② 新型コロナウイルス感染症患者等に関する診断及び治療に係る病床の確保のために、診療所に
病床を設置する場合には、許可申請の代わりに届出で病床を設置することができる。
この場合においては、地域医療構想調整会議での協議は要せず、都道府県医療審議会の意見聴
取は事後の適切な時期に行って差し支えない。
③ 上記の取扱いにより設置した病床については、いずれも新型コロナウイルス感染症の感染が拡
大し、医療機関への入院が困難になりつつある状況下にあることに鑑みて時限的な対応とするも
のであることから、感染が収束するまでのものとする。
(参考)上記①の取扱いにより特例的に整備された病床数(令和4年5月25日現在):614床

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