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資料1 医療圏、基準病床数、指標について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25852.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第8回 5/25)《厚生労働省》
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医療計画における医療圏の概要
○医療法において、病床の整備を図るべき地域的単位(二次医療圏)、特殊な医療を提供す
る地域的単位(三次医療圏)をそれぞれ定義し、医療計画の中で各圏域を定めることとして
いる。
○この他、5疾病・5事業及び在宅医療に係る圏域については、二次医療圏を基礎としつつ、
地域の実情に応じた弾力的な設定が可能としている。

【第7次医療計画における各圏域の設定状況】

二次医療圏
335医療圏(令和3年10月現在)

三次医療圏
52医療圏(令和3年10月現在)
※都道府県ごとに1つ(北海道のみ6医療圏)

【医療圏設定の考え方】
一般の入院に係る医療を提供することが相当である
単位として設定。その際、以下の社会的条件を考慮。
・地理的条件等の自然的条件
・日常生活の需要の充足状況
・交通事情 等

【医療圏設定の考え方】
特殊な医療を提供する単位として設定
ただし、都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情が
あるときは、当該都道府県の区域内に二以上の区域を設定し、ま
た、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応
じ、二以上の都道府県にわたる区域を設定することができる。
(参考)三次医療圏で提供する特殊な医療の例
① 臓器移植等の先進的技術を必要とする医療
② 高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療
③ 先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療
④ 広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療

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