よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 医療圏、基準病床数、指標について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25852.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第8回 5/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

基準病床数制度について

目的
病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国
的に一定水準以上の医療を確保

仕組み
○ 病院又は診療所の開設等を行う場合は、都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)に開設等の許可申
請を行い、許可を受ける必要。(医療法第7条)
○ 開設等の許可に対し、既存の病床数が基準病床数を超える地域(病床過剰地域)では、以下のとおり対応。
①公的医療機関等(※)
・ 都道県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、許可をしないことができる。(医療法第7条の2)
※ 公的医療機関等: 医療法第31条に定める公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(地方独立行政法人、日本赤十字社、
社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等)の開設する医療機関)及び医療法第7条の2第1項2号から8号に
掲げる者(共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等)が開設する医療機関

②その他の医療機関
・ 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、
開設・増床等に関して、勧告を行うことができる。(医療法第30条の11)
・ 病床過剰地域において、開設許可等に係る都道府県知事の勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定を行わな
いことができる。(健康保険法第65条第4項)

特例措置
○ 病床過剰地域であっても、一定の条件を満たす場合には、特例として新たに病床を整備することが可能。
<特例が認められるケース>
・ がん又は循環器疾患に係る専門病床など、特定の病床を整備する場合
・ 公的医療機関等を含め、複数の医療機関の再編統合を行う場合


16