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資料2 第1回検討会での議論の整理等 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76089.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第2回 9/10)《厚生労働省》 |
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職場におけるカスタマーハラスメントについて事業主が雇用管理上講ずべき措置
〇
職場におけるカスタマーハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針において定められており、
実際に事案が発生した場合、事業主は雇用管理上の措置義務に基づき適切に対応しなければならない。
職場において事業主が雇用管理上講ずべき措置
苦情・相談
➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
➁相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応す
るために必要な体制の整備
労働者(被害者)
③職場におけるカスタマーハラスメントへの
事後の迅速かつ適切な対応
事案に応じ適切に対応
顧客等(加害者)
■ 顧客、取引の相手方、施設の利用者
その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者
④対応の実効性を確保するために必要なカス
タマーハラスメントの抑止のための措置
⑤併せて講ずべき措置
事業主が雇用管理上講ずべき措置の主な内容
➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発:カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発。カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する。
➁相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備:相談窓口の周知。発生のおそれがある場合やカスタマーハラスメ
ントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応。
③職場におけるカスタマーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応:事実関係を迅速かつ正確に確認。事実関係の確認後は、速やかに
被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。再発防止に向けた措置を講ずる。
④対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置:特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの
対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。
⑤併せて講ずべき措置:プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知。事業主に相談したこと等を理由として、解雇そ
の他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発をする。
(根拠法)労働施策総合推進法
※下線部は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のもの
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職場におけるカスタマーハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針において定められており、
実際に事案が発生した場合、事業主は雇用管理上の措置義務に基づき適切に対応しなければならない。
職場において事業主が雇用管理上講ずべき措置
苦情・相談
➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
➁相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応す
るために必要な体制の整備
労働者(被害者)
③職場におけるカスタマーハラスメントへの
事後の迅速かつ適切な対応
事案に応じ適切に対応
顧客等(加害者)
■ 顧客、取引の相手方、施設の利用者
その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者
④対応の実効性を確保するために必要なカス
タマーハラスメントの抑止のための措置
⑤併せて講ずべき措置
事業主が雇用管理上講ずべき措置の主な内容
➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発:カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発。カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する。
➁相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備:相談窓口の周知。発生のおそれがある場合やカスタマーハラスメ
ントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応。
③職場におけるカスタマーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応:事実関係を迅速かつ正確に確認。事実関係の確認後は、速やかに
被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。再発防止に向けた措置を講ずる。
④対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置:特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの
対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。
⑤併せて講ずべき措置:プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知。事業主に相談したこと等を理由として、解雇そ
の他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発をする。
(根拠法)労働施策総合推進法
※下線部は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のもの
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