よむ、つかう、まなぶ。
費-2-1 費用対効果評価制度における検証のための会議 議論のとりまとめについて(厚労科研発表)本文 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76087.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第78回 9/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
選定に当たり、臨床的妥当性をより重視すべきではないか。
•
•
イ
比較対照技術の選定に関する判断について、関連学会等の第三者的な専門家の関与を
求める仕組みを設けてはどうか。
比較対照技術の選定過程における透明性や納得性の向上が重要ではないか。
公的分析からの追加説明
○ 比較対照技術の選定における基本的な考え方
• 比較対照技術は、分析ガイドラインに基づき、臨床的に幅広く使用され、評価対象技
術によって代替されると想定される技術のうち、治療効果がより高いものを選定して
いる。
• 「臨床的に幅広く使用されている」とは、必ずしも市場シェアを意味するものではな
く、診療ガイドライン等において標準的な治療として位置付けられていることを含む
概念である。
• 公的分析では、比較対照技術の選定に当たり、
「置き換わる技術」であることよりも
治療効果の大きさを重視している。
○ 複数の比較対照技術の設定に関する考え方
• 日本の費用対効果評価制度では、一つの品目に対して一つの価格調整結果を導く必要
があるため、各分析対象集団において比較対照技術を一つに定める運用としている。
• 複数の比較対照技術を設定した場合には、複数の分析結果の取扱いや重み付けが課題
となるほか、企業及び公的分析双方の分析負担が増大する。
• 一方で、病態や患者集団ごとに分析対象集団を分割することで、実質的に複数の比較
対照技術を評価に反映できる場合がある。
○ 現行の運用の妥当性
• 比較対照技術は分析開始前に企業との協議を経て決定しており、分析結果を見た後の
恣意的な選択を防止している。
• 諸外国でも複数の比較対照技術を用いた分析が行われているが、最終的には評価機関
がベースケース分析を選定し、一つの分析結果に基づいて意思決定を行っている。
• 比較対照技術を一つに定めるという点では日本と諸外国で共通する部分があり、主な
違いは、その決定を分析前に行うか、評価段階で行うかにある。
ウ
会議での議論
○ 上記の議論をうけて、委員より以下のような意見があった。
•
•
費用対効果評価における比較対照技術の選定は、制度の目的や運用を踏まえて考える
必要があり、価格調整を目的とする日本の制度においては、導入可否の判断を前提と
する諸外国の考え方をそのまま適用することは適切ではない。
諸外国においても複数の比較対照技術を用いた分析が行われる場合があるものの、価
格決定や意思決定の段階では、最終的にベースケース分析を定める必要があり、日本
7
•
•
イ
比較対照技術の選定に関する判断について、関連学会等の第三者的な専門家の関与を
求める仕組みを設けてはどうか。
比較対照技術の選定過程における透明性や納得性の向上が重要ではないか。
公的分析からの追加説明
○ 比較対照技術の選定における基本的な考え方
• 比較対照技術は、分析ガイドラインに基づき、臨床的に幅広く使用され、評価対象技
術によって代替されると想定される技術のうち、治療効果がより高いものを選定して
いる。
• 「臨床的に幅広く使用されている」とは、必ずしも市場シェアを意味するものではな
く、診療ガイドライン等において標準的な治療として位置付けられていることを含む
概念である。
• 公的分析では、比較対照技術の選定に当たり、
「置き換わる技術」であることよりも
治療効果の大きさを重視している。
○ 複数の比較対照技術の設定に関する考え方
• 日本の費用対効果評価制度では、一つの品目に対して一つの価格調整結果を導く必要
があるため、各分析対象集団において比較対照技術を一つに定める運用としている。
• 複数の比較対照技術を設定した場合には、複数の分析結果の取扱いや重み付けが課題
となるほか、企業及び公的分析双方の分析負担が増大する。
• 一方で、病態や患者集団ごとに分析対象集団を分割することで、実質的に複数の比較
対照技術を評価に反映できる場合がある。
○ 現行の運用の妥当性
• 比較対照技術は分析開始前に企業との協議を経て決定しており、分析結果を見た後の
恣意的な選択を防止している。
• 諸外国でも複数の比較対照技術を用いた分析が行われているが、最終的には評価機関
がベースケース分析を選定し、一つの分析結果に基づいて意思決定を行っている。
• 比較対照技術を一つに定めるという点では日本と諸外国で共通する部分があり、主な
違いは、その決定を分析前に行うか、評価段階で行うかにある。
ウ
会議での議論
○ 上記の議論をうけて、委員より以下のような意見があった。
•
•
費用対効果評価における比較対照技術の選定は、制度の目的や運用を踏まえて考える
必要があり、価格調整を目的とする日本の制度においては、導入可否の判断を前提と
する諸外国の考え方をそのまま適用することは適切ではない。
諸外国においても複数の比較対照技術を用いた分析が行われる場合があるものの、価
格決定や意思決定の段階では、最終的にベースケース分析を定める必要があり、日本
7