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資料3 乳幼児の健康診査等について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cfa.go.jp/councils/nyuyojinokenkoushinsatou-kentokai/a7bdb140 |
| 出典情報 | 乳幼児の健康診査等のあり方に関する検討会(第1回 8/19)《こども家庭庁》 |
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新生児聴覚検査について
新生児聴覚検査は、母子保健法第13条(※1)に基づき実施されており、検査方法や実施時期については、
通知(※2)や手引き(※3)に示している
実施主体
先天性難聴については、出生早期に発見し適切な支援・療育につなげることにより、言語発
達やコミュニケーションの形成に及ぼす影響を最小限に抑えることができる。このため、新
生児に対して聴覚スクリーニング検査を行い、聴覚障害を早期に発見し、精密検査、診断及
び療育・支援につなげることを目的とする
市町村
検査機関
分娩取扱医療機関、病院、診療所及び助産所等に委託する。
実施方法
自動聴性脳幹反応(AABR)検査等
検査対象者
全ての新生児
検査対象
疾患名等
先天性聴覚障害
目的
(※1)母子保健法(昭和40年法律第141号)(抄)
第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は
健康診査を受けることを勧奨しなければならない
(※2)「新生児聴覚検査の実施について」(平成19年1月29日付け雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知(最終改正
令和8年8月17日))
1 新生児聴覚検査の実施について
(1)市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力を判定できる検査機器の普及等により、大半の医療機関において
聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されている状況を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施されるよう、
(略)努めること。
(※3)「新生児聴覚検査から療育・支援までを遅滞なく円滑に実施するための手引書(第2版)」(令和7年度子ども・子育て支援推進調査研究事業新生
児聴覚検査の実施体制向上に向けた実施手引き書の作成に関する研究にて作成、令和8年度公表)
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新生児聴覚検査は、母子保健法第13条(※1)に基づき実施されており、検査方法や実施時期については、
通知(※2)や手引き(※3)に示している
実施主体
先天性難聴については、出生早期に発見し適切な支援・療育につなげることにより、言語発
達やコミュニケーションの形成に及ぼす影響を最小限に抑えることができる。このため、新
生児に対して聴覚スクリーニング検査を行い、聴覚障害を早期に発見し、精密検査、診断及
び療育・支援につなげることを目的とする
市町村
検査機関
分娩取扱医療機関、病院、診療所及び助産所等に委託する。
実施方法
自動聴性脳幹反応(AABR)検査等
検査対象者
全ての新生児
検査対象
疾患名等
先天性聴覚障害
目的
(※1)母子保健法(昭和40年法律第141号)(抄)
第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は
健康診査を受けることを勧奨しなければならない
(※2)「新生児聴覚検査の実施について」(平成19年1月29日付け雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知(最終改正
令和8年8月17日))
1 新生児聴覚検査の実施について
(1)市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力を判定できる検査機器の普及等により、大半の医療機関において
聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されている状況を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施されるよう、
(略)努めること。
(※3)「新生児聴覚検査から療育・支援までを遅滞なく円滑に実施するための手引書(第2版)」(令和7年度子ども・子育て支援推進調査研究事業新生
児聴覚検査の実施体制向上に向けた実施手引き書の作成に関する研究にて作成、令和8年度公表)
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