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資料3 乳幼児の健康診査等について (16 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/nyuyojinokenkoushinsatou-kentokai/a7bdb140
出典情報 乳幼児の健康診査等のあり方に関する検討会(第1回 8/19)《こども家庭庁》
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乳幼児健診の変遷
乳幼児健診の受診機会は徐々に増加している
乳幼児健診は当初、乳幼児の死亡率を低下させること等を目標として開始されたが、近年は児童虐待
の予防や早期発見に資するものであることが通知等において言及されており、その意義は拡大している




改正年

主な改正内容

昭和23年

• 乳幼児の死亡率を低い水準に引き下げ、児童の健康及び発育状態を改善すること等を目標として、乳幼児
に対して年2回医師による健康診断を行うよう通知

昭和36年

• 都道府県知事及び保健所設置市の長に対し、3歳児へ健康診査を行うよう、児童福祉法(昭和22年法律第
164号)第19条に規定

昭和40年

• 都道府県知事に対し、3歳児へ健康診査を行うとともに、乳児若しくは幼児に対し、必要に応じて健康診
査を行うよう、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条、13条に規定

平成6年

• 市町村に対し、1歳6か月児及び3歳児へ健康診査を行うよう、母子保健法第12条に規定
• 市町村に対し、乳児若しくは幼児に対し、必要に応じて健康診査を行うよう、母子保健法第13条に規定

平成10年

• 乳幼児健診の健診項目、精密検査等の実施方法等について通知
• 乳幼児健診の健康診査票、健康診査問診票等について通知

平成11~12年

• 乳児期の健診(2回分)を地方交付税措置

平成17年

• 1歳6か月児及び3歳児健診を地方交付税措置

平成28年

• 乳幼児健診等の母子保健施策は、広く妊産婦等に接触する機会となっており、児童虐待の予防や早期発見
に資するものであることに留意することを、母子保健法第5条に規定

令和5年

• 1か月児健診及び5歳児健診について国庫補助を創設

(参考)





平成24~26年度

:「標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き」を作成(「乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあり方に関する
研究」 厚生労働科学研究費補助金疾病・障害対策分野成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)
平成30年度
:「乳幼児健康診査身体診察マニュアル」を作成(平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児健康診査のための「保健指導マニュアル(仮称)」
及び 「身体診察マニュアル(仮称)」作成に関する調査研究」)
平成29~令和元年度 :「データヘルス時代の乳幼児健康診査事業企画ガイド」を作成(「乳幼児健康診査に関する疫学的・医療経済学的検討に関する研究」厚生労働科学研究費補助金
疾病・障害対策分野成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)
令和7年度
:「改訂2版乳幼児健康診査 身体診察マニュアル」を作成( 平成29~令和元年度「乳幼児健康診査に関する疫学的・医療経済学的検討に関する研究」厚生労働科
学研究費補助金疾病・障害対策分野成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業の調査結果を踏まえ、平成30年~令和2年度「身体的・精神的・社会的
(biopsychosocial)に健やかな子どもの発育を促すための切れ目のない保健・医療体制提供のための研究」厚生労働科学研究補助金疾病・障害対策研究分野成育
疾患克服等次世代育成総合研究事業にて作成、日本小児医療保健協議会(4者協)の健康診査委員会に承認され公表)

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