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資料3 乳幼児の健康診査等について (10 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/nyuyojinokenkoushinsatou-kentokai/a7bdb140
出典情報 乳幼児の健康診査等のあり方に関する検討会(第1回 8/19)《こども家庭庁》
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乳幼児期の健康診査等の母子保健法上の位置づけ




乳幼児期の健康診査(乳幼児健診)等は、位置付けが多様であり、乳幼児健診や新生児聴覚
検査については、母子保健法第12条又は第13条(※1)に規定されている
新生児マススクリーニング検査については、母子保健法に規定がなく、通知に基づいて実施
されている
12条
(対象年月齢等が定められている健診)

13条
(対象年月齢等が定められていない健診等)

規定なし

1歳6か月児健診(※2)
3歳児健診(※3)

新生児聴覚検査

その他の年月齢で実施される乳幼児健診、
1か月児健診(※4) 、5歳児健診(※5)等

新生児
マススクリーニング検査

(※1)母子保健法(昭和40年法律第141号)(抄)
第12条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない
一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児
第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は
健康診査を受けることを勧奨しなければならない
(※2)「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」への健診を以下、1歳6か月児健診という
(※3)「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」への健診を以下、3歳児健診という
(※4)「生後27日を超え生後6週に満たない乳児」への健診を以下、1か月児健診という
(※5)「実施年度に満5歳になる幼児」への健診を以下、5歳児健診という

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