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令和8年度調剤報酬改定に係る保険薬局への影響調査 報告書(その1) (17 ページ)

公開元URL https://secure.nippon-pa.org/pdf/report_2026_08.pdf
出典情報 令和8年度調剤報酬改定に係る保険薬局への影響調査 報告書(その1)(8/7)《日本保険薬局協会》
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区分変更(マイナス)の要因
調剤基本料の区分変更(マイナス)の要因としては、「『医療モール内の複数の医療機関については一つの医療機関とみなして処方箋集中率を計算す
る』と改定されたため」の回答が53.7%、次いで、「『施設入居する患者にかかる処方箋は処方箋の集中率の計算から除く』と改定されたため」の回答が
21.5%であった。
問.区分が変わった要因として当てはまるものをすべて選択してください。(複数回答可)
(N=404薬局)
①「医療モール内(医療ビル内または医療ビレッジ内)の複数の医療機関については一つの医療

217 (53.7%)

機関とみなして処方箋集中率を計算する」と改定されたため

87 (21.5%)

②「施設入居する患者にかかる処方箋は処方箋の集中率の計算から除く」と改定されたため

18 (4.46%)

①と②以外の理由で処方箋の集中率が変動したため
調剤基本料2の要件の「処方箋受付回数が1800回超~2000回かつ処方箋集中率95%超」

29 (7.18%)

が「処方箋受付回数が1800回超かつ処方箋集中率85%超」と改定されたため

37 (9.16%)

調剤基本料3となる法人または薬局グループのグループ入りしたため

24 (5.94%)

回答不可

受付回数基準による変更、
不動産取引等による変更 など

11 (2.72%)

その他

0

50

100

150

200

250

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