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ヒアリング資料8 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》 |
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資料
※参考※ 標就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援の福祉専門職員等配置加算に
言語聴覚士を追加することについて
現 状
○ 福祉専門職員配置等加算は常勤で配置されている従業者等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保
健福祉士または公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町
村長に届け出た事業所が算定可能となっている。
○ 対象サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援
助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、療養介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労
継続支援B型、就労選択支援があり、就労移行支援、就労継続支援援A型、就労継続支援B型、就労選
択支援では、対象職種に作業療法士が含まれる。
課
題
○ 高次脳機能障害者支援法が施行され、失語症を含む高次脳機能障害者に対する就労支援体制強化
が望まれる中で、言語聴覚士の専門的アセスメントによる一見理解しがたい障害特性を正確に把握すること
は、適切かつ効果的な就労支援が必要となる。
要
望
○就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援の福祉専門職員等配置加算
に言語聴覚士を追加して頂きたい 。
12
※参考※ 標就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援の福祉専門職員等配置加算に
言語聴覚士を追加することについて
現 状
○ 福祉専門職員配置等加算は常勤で配置されている従業者等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保
健福祉士または公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町
村長に届け出た事業所が算定可能となっている。
○ 対象サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援
助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、療養介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労
継続支援B型、就労選択支援があり、就労移行支援、就労継続支援援A型、就労継続支援B型、就労選
択支援では、対象職種に作業療法士が含まれる。
課
題
○ 高次脳機能障害者支援法が施行され、失語症を含む高次脳機能障害者に対する就労支援体制強化
が望まれる中で、言語聴覚士の専門的アセスメントによる一見理解しがたい障害特性を正確に把握すること
は、適切かつ効果的な就労支援が必要となる。
要
望
○就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援の福祉専門職員等配置加算
に言語聴覚士を追加して頂きたい 。
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