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ヒアリング資料8 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》
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資料

※参考※ 生活訓練に作業療法士を配置した場合の加算新設ついて
要 望
1)生活訓練に作業療法士を配置した場合の加算新設(または福祉専門職員配置等加算への職名追記)
2)生活訓練における個別計画訓練支援加算への作業療法士の職名記載
3)宿泊型自立訓練における精神障害者地域移行特別加算への作業療法士の職名記載
要望理由・課題
自立訓練のうち、「機能訓練」には理学療法士または作業療法士の配置が人員基準として明記されているが、入浴、排
泄及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練や生活等に関する相談及び助言その他の必要な
支援を行う「生活訓練」には療法士の人員配置基準がない。
・「生活訓練」の対象者は、入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維
持・向上などの支援が必要な者、と挙げられているように、対象者の生活機能を維持・向上させ、活動と参加に働きか
ける作業療法の機能と合致する。
・個別計画で作成することとなっている「応用的日常生活動作」「認知機能」「行動上の障害」について、作業療法士はそ
の専門性から評価および支援技術を有している。
・宿泊型自立訓練の精神障害者地域移行特別加算については、その支援の内容は下記とされており、作業療法士が
精神科医療機関において行っている内容とも合致する。
ア(略)本人、家族、精神科病院その他の関係者からの聞き取り等によるアセスメント及び地域生活に向けた自立訓練(生活訓
練)計画の作成
イ 精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)
ウ 対象利用者との定期及び随時の面談
エ 日中活動の選択、利用、定着のための支援
オ その他必要な支援
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