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「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》
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治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す
ること。



標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その
知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。当該診療科へ
の受診手順を明確化し、ホームページ等による周知を行うことが望ま
しい。




必要に応じて治験や臨床試験に関する情報を伝えること。

がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下
のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特
に、ⅳのカンファレンスを月1回以上開催すること。また、検討した内
容については、診療録に記録の上、関係者間で共有すること。


個別又は少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス



個別又は少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じ
て公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対
応方針を検討するカンファレンス



手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア
等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異に
する医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関して臓器
横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確
認等するためのカンファレンス



臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し
た、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多
職種によるカンファレンス



院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染
防止対策チーム等の専門チームへ、医師だけではなく、看護師や薬剤師
等他の診療従事者からも介入依頼ができる体制を整備すること。



保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法(平
成29年法律第16号)で定める特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確
保等に関する法律(平成25年法律第85号)に基づき提供される再生医療
等の枠組み以外の形では、実施・推奨しないこと。



手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、特に以下に対応
すること。


術中迅速診断が可能な体制を確保すること。なお、当該体制は遠隔病
理診断でも可とする。



術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを
実施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業
(JANIS)へ登録していること。
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