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「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html |
| 出典情報 | がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》 |
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の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことがで
きる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することが
できる。
①
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて
拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。その期間起算日は、指
定の検討会において決定する。
②
勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求め
ることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧告を行うことができ
る。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の検
討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。
③
指定の取消し
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指定の
取消しを行うことができる。
(5)拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が、1年以内に全ての指
定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の
意見を踏まえ、当該拠点病院等(特例型)に対し、指定の更新を行わないこと
ができる。その際、当該拠点病院等(特例型)は、都道府県を通じて意見書を
提出することができる。
(6)勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に、勧告の原因と
なった指定要件を含む全ての要件を充足することができなかった場合、厚生労
働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取消
しを行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書
を提出することができる。
(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足
条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことができる
ものとする。
4
指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び2の指定は、3年ごと、又は指定時に定められた期間の満了の
日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失
う。
(2)(1)の更新の推薦があった場合において、(1)の期間(以下「指定の
有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新がされな
いときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更新がされる
までの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見を踏まえ、指定の更
新がされないとき等を除く。)。
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きる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することが
できる。
①
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて
拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。その期間起算日は、指
定の検討会において決定する。
②
勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求め
ることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧告を行うことができ
る。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の検
討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。
③
指定の取消し
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指定の
取消しを行うことができる。
(5)拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が、1年以内に全ての指
定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の
意見を踏まえ、当該拠点病院等(特例型)に対し、指定の更新を行わないこと
ができる。その際、当該拠点病院等(特例型)は、都道府県を通じて意見書を
提出することができる。
(6)勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に、勧告の原因と
なった指定要件を含む全ての要件を充足することができなかった場合、厚生労
働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取消
しを行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書
を提出することができる。
(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足
条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことができる
ものとする。
4
指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び2の指定は、3年ごと、又は指定時に定められた期間の満了の
日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失
う。
(2)(1)の更新の推薦があった場合において、(1)の期間(以下「指定の
有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新がされな
いときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更新がされる
までの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見を踏まえ、指定の更
新がされないとき等を除く。)。
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