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「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》
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(3)(2)の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間
は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(4)都道府県は、(1)の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしている
ことを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日の前年の
10月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(5)ⅠからⅥまでの規定は、(1)の指定の更新について準用する。


指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第
3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。



施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。

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