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「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html |
| 出典情報 | がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》 |
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④
地域連携の推進体制
Ⅱの1の(1)の④に定める要件を満たすこと。
⑤
セカンドオピニオンに関する体制
Ⅱの1の(1)の⑤に定める要件を満たすこと。
⑥
それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
Ⅱの1の(1)の⑥に定める要件を満たすこと。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携
わる医師を1人以上必要な数配置すること。
イ
放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に携わる専門的な
知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
ウ
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上必要な数配置すること。
エ
三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修
を受けた医師を1人以上必要な数配置すること。
オ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該
医師については専従であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、
専任であることが望ましい。また、常勤であることが望ましい。
カ
専任の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
配置することが望ましい。
キ
循環器疾患の専門知識及び技能を有する医師を1人以上配置することが
望ましい。当該医師を配置していない場合は、「循環器科」等が設置され
ている医療機関との連携体制を確保していること。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
放射線治療を実施する場合には、放射線治療に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の診療放射線技師を外部照射装置1台あたり、2人以上
必要な数配置すること。当該技師は放射線治療に関する専門資格を有する
者であることが望ましい。専従の放射線治療における機器の精度管理、照
射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる専門的な知識及び技能を有す
る常勤の技術者等を1人以上配置することが望ましい。また、放射線治療
を実施する場合には、専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を
有する常勤の看護師を1人以上配置することが望ましい。なお、当該看護
師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。
イ
外来化学療法室に、専任の薬物療法に携わるがん看護又はがん薬物療法
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地域連携の推進体制
Ⅱの1の(1)の④に定める要件を満たすこと。
⑤
セカンドオピニオンに関する体制
Ⅱの1の(1)の⑤に定める要件を満たすこと。
⑥
それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
Ⅱの1の(1)の⑥に定める要件を満たすこと。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携
わる医師を1人以上必要な数配置すること。
イ
放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に携わる専門的な
知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
ウ
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上必要な数配置すること。
エ
三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修
を受けた医師を1人以上必要な数配置すること。
オ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該
医師については専従であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、
専任であることが望ましい。また、常勤であることが望ましい。
カ
専任の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上
配置することが望ましい。
キ
循環器疾患の専門知識及び技能を有する医師を1人以上配置することが
望ましい。当該医師を配置していない場合は、「循環器科」等が設置され
ている医療機関との連携体制を確保していること。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
放射線治療を実施する場合には、放射線治療に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の診療放射線技師を外部照射装置1台あたり、2人以上
必要な数配置すること。当該技師は放射線治療に関する専門資格を有する
者であることが望ましい。専従の放射線治療における機器の精度管理、照
射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる専門的な知識及び技能を有す
る常勤の技術者等を1人以上配置することが望ましい。また、放射線治療
を実施する場合には、専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を
有する常勤の看護師を1人以上配置することが望ましい。なお、当該看護
師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。
イ
外来化学療法室に、専任の薬物療法に携わるがん看護又はがん薬物療法
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