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「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》
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健 生 発 0 7 30 第 1 号
令 和 8 年 7 月 30日
各都道府県知事

殿

厚生労働省健康・生活衛生局長












がん診療連携拠点病院等の整備について

我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成18年法律第98号)及び同法
の規定に基づく「がん対策推進基本計画」(令和5年3月28日閣議決定)により、総
合的かつ計画的に推進しているところである。
がん診療連携拠点病院等については、全国どこでも質の高いがん医療を提供する
ことができるよう、がん医療の均てん化を目指し、整備を進めてきたところである
が、その更なる充実のため、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」を開催
し、指定要件の見直し等について検討を進めてきた。
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、「がん診療
連携拠点病院等の整備に関する指針」(以下「指針」という。)を別添のとおり定め
たので通知する。
ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分に御了知の上、がん患者
等がその居住する地域に関わらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療や支
援等を受けることができるよう、がん診療連携拠点病院等の推薦につき特段の御配慮
をお願いする。指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので
御留意されたい。
なお、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発08
01第16号厚生労働省健康局長通知)は、令和8年7月31日をもって廃止する。
また、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的な助言であること
を申し添える。

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