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「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》
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に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上必要な数
配置すること。なお、当該看護師は専従であることが望ましい。また、当
該看護師はがん看護又はがん薬物療法に関する専門資格を有する者である
ことが望ましい。専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する
常勤の薬剤師を1人以上配置することが望ましい。


緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わるがん看護又は緩和ケアに
関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上必要な数
配置すること。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門
資格を有する者であること。



緩和ケアチームに協力する薬剤師を1人以上必要な数配置すること。



緩和ケアチームに協力する社会福祉士等の相談支援に携わる者を1人
以上必要な数配置すること。



緩和ケアチームに協力する公認心理師等の医療心理に携わる者を1人
以上配置することが望ましい。



緩和ケアチームに協力するがんに関する専門的な知識を有する管理栄
養士を1人以上配置することが望ましい。



細胞診断に係る業務に携わる専門的な知識及び技能を有する者を1人
以上必要な数配置すること。なお、当該診療従事者は細胞診断に関する
専門資格を有する者であることが望ましい。

(3)その他の環境整備等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携するなどによ
り、Ⅱの1の(3)に定める要件を満たすこと。


診療実績
当該がん医療圏のがん患者を一定程度診療していること。



人材育成等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携するなどによ
り、Ⅱの3に定める要件を満たすこと。



相談支援及び情報の収集提供

(1)がん相談支援センター
がん相談支援センターを設置し、①、②の体制を確保した上で、グループ
指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの4の(1)の③か
ら⑨に規定する相談支援業務を行うこと。


国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員研修を修了した
専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置する
こと。当該者のうち、1人は相談員基礎研修(1)、(2)を、もう1人
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