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「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html |
| 出典情報 | がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》 |
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等、他の診療従事者からも介入依頼ができる体制を整備すること。
キ
保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定
める特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づ
き提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していない
こと。
②
手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指
定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応するこ
と。
ア
我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ
てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で
きる体制を整備すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術
中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。
ウ
術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実
施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JA
NIS)へ登録していることが望ましい。
エ
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル
ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療
を提供できる体制を整備すること。
オ
関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量
測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。
カ
外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院でき
る体制を確保すること。
キ
免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携
するなどして対応すること。
ク
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療
法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制
を整備すること。
ケ
がんゲノム医療を提供できるよう、がんゲノム医療中核拠点病院等に
指定されることが望ましい。
コ
手術療法、放射線療法その他の治療に伴い二次性リンパ浮腫を発症す
るおそれのある患者に対し、当該合併症に関する適切な情報提供及び必
要な説明を、治療開始前又は治療後早期に実施する体制を整備すること
が望ましい。
③
緩和ケア提供体制
Ⅱの1の(1)の③に定める要件を満たすこと。
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キ
保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定
める特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づ
き提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していない
こと。
②
手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指
定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応するこ
と。
ア
我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ
てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で
きる体制を整備すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術
中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。
ウ
術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実
施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JA
NIS)へ登録していることが望ましい。
エ
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル
ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療
を提供できる体制を整備すること。
オ
関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量
測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。
カ
外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院でき
る体制を確保すること。
キ
免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携
するなどして対応すること。
ク
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療
法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制
を整備すること。
ケ
がんゲノム医療を提供できるよう、がんゲノム医療中核拠点病院等に
指定されることが望ましい。
コ
手術療法、放射線療法その他の治療に伴い二次性リンパ浮腫を発症す
るおそれのある患者に対し、当該合併症に関する適切な情報提供及び必
要な説明を、治療開始前又は治療後早期に実施する体制を整備すること
が望ましい。
③
緩和ケア提供体制
Ⅱの1の(1)の③に定める要件を満たすこと。
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