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資料2ー2 地域枠医師等の支援のあり方について(吉村参考人提出資料) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75085.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第15回 7/31)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-3. 本人の健康問題に関する事項
令和7年度地域枠入学制度と地域医療支援センターの実情に関する調査報告」より抜粋
都道府県の条例や資料等への記載例
【A県 条例 抜粋】
(返還債務の裁量免除)
知事は、次に掲げる事由が生じたときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
一 被貸与者が県内の病院等に医師として勤務している期間中の業務に起因して死亡し、又は当該業務に起因する心身の
故障のため業務を継続することができなくなったとき。
二 修学資金の返還をすべき者が心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが特に困難であると
認められるとき。
【B県 利用者の手引き】
病気・ケガなどで勤務できなくなったり死亡した場合:原則全額返還だが、義務勤務期間中の業務による死亡や業務に
起因する心身の故障により免職された場合は返還免除。修学中についても、志望、重度の心身の故障等やむをえない理
由の場合は、全額又は一部の返還を免除
・本人の健康上の理由でやむなく勤務の継続が困難となり、離脱に至る場合がある
・本人が病気や死亡等で業務自体の継続が困難となった場合でも、一括の返還義務が生じうる
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令和7年度地域枠入学制度と地域医療支援センターの実情に関する調査報告」より抜粋
都道府県の条例や資料等への記載例
【A県 条例 抜粋】
(返還債務の裁量免除)
知事は、次に掲げる事由が生じたときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
一 被貸与者が県内の病院等に医師として勤務している期間中の業務に起因して死亡し、又は当該業務に起因する心身の
故障のため業務を継続することができなくなったとき。
二 修学資金の返還をすべき者が心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが特に困難であると
認められるとき。
【B県 利用者の手引き】
病気・ケガなどで勤務できなくなったり死亡した場合:原則全額返還だが、義務勤務期間中の業務による死亡や業務に
起因する心身の故障により免職された場合は返還免除。修学中についても、志望、重度の心身の故障等やむをえない理
由の場合は、全額又は一部の返還を免除
・本人の健康上の理由でやむなく勤務の継続が困難となり、離脱に至る場合がある
・本人が病気や死亡等で業務自体の継続が困難となった場合でも、一括の返還義務が生じうる
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