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資料2ー2 地域枠医師等の支援のあり方について(吉村参考人提出資料) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75085.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第15回 7/31)《厚生労働省》
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Ⅲ-2. 結婚に関する事項
<事例>
➣茨城県:結婚協定が条例により定められている
茨城県地域医療医師修学資金貸与条例より抜粋

第11条
2 知事は,修学生から他県医療機関で臨床研修を受け,又は医師の業務に従事する前に申請があった場合
において,次の各号のいずれにも該当するときは,当該修学生が臨床研修の修了に要する期間(当該期間が
2年を超える場合にあっては,2年)並びに指定従事医療機関及び他県指定医療機関においてそれぞれ医師の
業務に従事する期間を合算した期間と当該修学生が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間
とが等しくなるよう,当該修学生が当該業務に従事すべき期間を指定するものとする。
(1) 修学生が,他県修学資金の貸与を受けている者と婚姻したとき。
(2) 修学生及びその配偶者が,指定従事医療機関及び他県指定医療機関において医師の業務に従事する意
思を有すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,医師不足地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保のため必要な
基準として知事が別に定める基準に適合するとき。
3 知事は,前項の規定により期間を指定した場合であって,修学生と他県修学資金の貸与を受けている者
との婚姻が解消され,又は取り消されたときその他特に必要があると認めるときは,修学生の申請により,
同項の規定により指定した期間を変更することができる。

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