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資料2 小児がん拠点病院等の指定要件について (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



既指定病院の取扱い、指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について③

• 既存の小児がん拠点病院及び小児がん連携病院から、新たな小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関へ
の円滑な移行を図る観点から、経過措置及び指定手続を明確化する。また、継続的な実態把握及び評価を行う観点から、今後も現況報告書
の提出を求める。

現行
(新設)

改正後
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院等及び都道府県小児がん拠点病院は、令和9年度以降、
毎年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機
関について、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県
においては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場
合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを
確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出す
ること。
(3)厚生労働大臣は、小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が指
定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病
院に対し、勧告や指定の取消しができるものとする。

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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