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資料2 小児がん拠点病院等の指定要件について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



小児がん拠点病院の指定要件について⑥

• 放射線療法については、自施設で提供しない場合は他施設と連携し提供する体制を要件とする。また、診療実績について、再発時の紹介も含
めた年間新規症例数及び手術実績を踏まえた要件へ見直す。

現行

1 診療体制

2 診療実績

改正後

(3)その他の環境整備等
①放射線療法に関する機器を、設置すること。ただし、当該機器は、リニ
アックなど、体外照射を行うための機器であること。

(3)その他の環境整備等
削除

②小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。

①現行通り

③患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備することが望ま
しい。

②患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その
際、病室から利用可能な無線LAN等のインターネット接続環境を整備する
ことが望ましい。

(新設)

③面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20
日厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課連名事務連絡)に準拠して実施すること。

(1)小児がんについて年間新規症例数が30例以上であること。

(1)小児がんについて年間新規症例数(再発時の紹介も含む)が30例以上
であること。

(2)(1)のうち固形腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程度
あること。

(2)小児がんに対する年間手術数が10例程度あること。

(3)(1)のうち造血器腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程
度あること。

削除

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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