よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 小児がん拠点病院等の指定要件について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

指定要件の見直し(案)



小児がん拠点病院等の指定について⑧

• 都道府県単位で小児がん医療に係る課題や対応方針を協議し、医療機関、行政及び患者団体等の連携を強化するため、都道府県小児がん診
療連携協議会を新設する。都道府県小児がん拠点病院がない場合は、その整備の必要性を協議し、必要に応じて体制整備に向けた取組を推
進する。
改正後
(2)都道府県小児がん診療連携協議会
①当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院が整備されている場合
都道府県、当該都道府県における都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関は、協働して都道府県小児がん診療連携協議会を設置し、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院
は、その運営を担い、地域における小児がん診療の推進のために、以下のア~クに掲げる事項を協議し、その内容を公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要のある事項につ
いては、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制のあり方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとと
もに、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関のほか、地
域における小児がん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、必ず都道府県小児がん診療連携協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものと
する。また、当該都道府県に小児がん拠点病院が設置されている場合は参画させること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。加えて、都道府県小児がん診療連携協議会の
設置要綱において、前記の関係団体の参画を明記すること。当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に連携すること。なお、都道府県小児がん診療連携協議会は、都道府県がん
診療連携協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ア 都道府県における小児・AYA世代のがん医療及び支援の質に係る課題とその対応
イ 都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対する、身体的・精神的・社会的支援を含む全人的な医療及び支援に関する提供体制の整備
ウ 都道府県内のAYA世代の患者について、就学・就労等を含む多様なニーズに応じた医療及び支援に関する提供体制の整備
エ 都道府県内の小児がん患者に対する、標準的治療、緩和ケア、相談支援、療育・教育支援、セカンドオピニオン等に関する提供体制の整備
オ 都道府県内の小児がん拠点病院等との役割分担及び連携、居住地域によらず必要な医療及び支援を受けられる体制の整備
カ 長期フォローアップ及び円滑な移行期医療の提供に向けた、経過観察、晩期合併症、二次がん、相談支援等に対応可能な医療機関の一覧化及び地域の医療機関等との連携体制の
整備
キ 相談支援に携わる者の連携体制の整備、研修や情報共有等を通じた相談支援機能の充実
ク 感染症のまん延や災害時においても必要な小児がん医療を継続するための、都道府県におけるBCPに関する議論
②当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療提供体制のあり方について協議すること。協議
の結果、必要と判断された場合は、都道府県小児がん拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。

※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件

33