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資料2 小児がん拠点病院等の指定要件について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



小児がん拠点病院の指定要件について⑦

• 小児がん診療体制の質の向上及び人材育成を推進する観点から、小児がん拠点病院に対し、小児がんの診療、相談支援、長期フォローアップ、
がん登録及び臨床試験等に関する研修等(国内留学の受入を含む)を実施することを求める。

3 人材育成等

現行

改正後

(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に努めること。また、
学会認定資格等の取得を支援すること。

(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に取り組むこと。また、
学会認定資格等の取得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移
行期医療を担う人材を育成すること。

(2)拠点病院の長は、がん医療に携わる医師等の専門性及び活動実績
を定期的に評価し、その専門性を発揮できる体制を整備すること。

(2)小児がん拠点病院の長は、がん医療に携わる医師等の専門性及び
活動実績を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材育成、適正配置及
び活動環境を改善し、その専門性を発揮できる体制を整備すること。

(3)自施設の診療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患
者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で
提供している診療・患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確
保していること。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者
が受講していることが望ましい。

(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基
本計画及び小児がん拠点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利
用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療及
びがん相談支援センター等が行う患者支援の体制について学ぶ機会を
年1回以上確保していること。また、自施設のがん診療に携わる全ての
診療従事者が受講していることが望ましい。

(4)小児がん連携病院や地域の医療機関等と連携し、小児がん診療、
相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修を定期的に毎年定
期的実施すること。

(4)都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関と地域の医
療機関と連携し、小児がん診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に
関する研修等(国内留学の受入を含む)を毎年定期的に実施すること。

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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