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資料2 小児がん拠点病院等の指定要件について (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅱ
小児がん拠点病院の指定要件について⑫
• 小児がん診療に係る診療実績、医療の質の評価及び地域連携等に関する分析・評価について、中央機関を中心とした一元的な実施体制を構
築する観点から、地域ブロック協議会における評価・広報に係る要件を見直すとともに、中央機関の求めに応じて必要な実績等を報告する要
件を設ける。
現行
改正後
(1)自施設及び小児がん連携病院の診療機能や診療実績、医療
の質の評価地域連携に関する実績や活動状況の他、がん患者の
療養生活の質について把握・評価し、課題認識を関係者で共有し
た上で、適切な改善策を講じること。
(1)自施設及び連携する小児がん連携医療機関の診療機能や診
療実績、医療の質の評価、地域連携に関する実績や活動状況の
他、小児がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認
識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。
(2)これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情
報共有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広
報すること。
削除
(新設)
(2)中央機関の求めに応じ、小児がん診療に係る診療実績、診療
機能、Quality Indicatorを含む自施設及び自らが指定した小
児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携に関す
る実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
7 医療の質の継
続的な評価改善の
取組及び安全管理
(3)現行通り
(3)小児がん医療について、外部機関による技術能力について
の施設認定を受けた医療施設であること。
(4)現行通り
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三
者認定を受けた医療施設であること。
(5)現行通り
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保するこ
と。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価
を受けていること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 45
Ⅱ
小児がん拠点病院の指定要件について⑫
• 小児がん診療に係る診療実績、医療の質の評価及び地域連携等に関する分析・評価について、中央機関を中心とした一元的な実施体制を構
築する観点から、地域ブロック協議会における評価・広報に係る要件を見直すとともに、中央機関の求めに応じて必要な実績等を報告する要
件を設ける。
現行
改正後
(1)自施設及び小児がん連携病院の診療機能や診療実績、医療
の質の評価地域連携に関する実績や活動状況の他、がん患者の
療養生活の質について把握・評価し、課題認識を関係者で共有し
た上で、適切な改善策を講じること。
(1)自施設及び連携する小児がん連携医療機関の診療機能や診
療実績、医療の質の評価、地域連携に関する実績や活動状況の
他、小児がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認
識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。
(2)これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情
報共有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広
報すること。
削除
(新設)
(2)中央機関の求めに応じ、小児がん診療に係る診療実績、診療
機能、Quality Indicatorを含む自施設及び自らが指定した小
児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携に関す
る実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
7 医療の質の継
続的な評価改善の
取組及び安全管理
(3)現行通り
(3)小児がん医療について、外部機関による技術能力について
の施設認定を受けた医療施設であること。
(4)現行通り
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三
者認定を受けた医療施設であること。
(5)現行通り
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保するこ
と。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価
を受けていること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 45