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資料2 小児がん拠点病院等の指定要件について (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅴ
既指定病院の取扱い、指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について②
• 既存の小児がん拠点病院及び小児がん連携病院から、新たな小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関へ
の円滑な移行を図る観点から、経過措置及び指定手続を明確化する。また、継続的な実態把握及び評価を行う観点から、今後も現況報告書
の提出を求める。
現行
改正後
2 指定の申請手続等について
(1)医療機関は、指定の申請に当たっては、指定要件を満たしていることを確認の上、別
途定める期限までに、別途定める「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
2 指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定要件を満た
していることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提
出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年10月末日までに、自施設及び自らが指定した小児
がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(新設)
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療
機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦
書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県小児が
ん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める
期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実状に応じ
て、都道府県を越えた指定も可とする。
①小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満た
していることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に
申請すること。
②小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が、小児がん連携医療機関の指定又
は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関の指定又
は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速やかに厚生労働大臣及び小
児がん中央機関に報告すること。
④小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、連携する小児がん連携医療機関
について、毎年度、「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充足してい
ないことが確認された場合には、適切な指導を行い、当該小児がん連携医療機関の指定
を取り消すこと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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Ⅴ
既指定病院の取扱い、指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について②
• 既存の小児がん拠点病院及び小児がん連携病院から、新たな小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関へ
の円滑な移行を図る観点から、経過措置及び指定手続を明確化する。また、継続的な実態把握及び評価を行う観点から、今後も現況報告書
の提出を求める。
現行
改正後
2 指定の申請手続等について
(1)医療機関は、指定の申請に当たっては、指定要件を満たしていることを確認の上、別
途定める期限までに、別途定める「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
2 指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定要件を満た
していることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提
出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年10月末日までに、自施設及び自らが指定した小児
がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(新設)
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療
機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦
書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県小児が
ん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める
期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実状に応じ
て、都道府県を越えた指定も可とする。
①小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満た
していることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に
申請すること。
②小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が、小児がん連携医療機関の指定又
は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関の指定又
は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速やかに厚生労働大臣及び小
児がん中央機関に報告すること。
④小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、連携する小児がん連携医療機関
について、毎年度、「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充足してい
ないことが確認された場合には、適切な指導を行い、当該小児がん連携医療機関の指定
を取り消すこと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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