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資料2 小児がん拠点病院等の指定要件について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



都道府県小児がん拠点病院の指定要件について⑩

• 都道府県小児がん拠点病院については、地域の実情を踏まえつつ、保育・教育支援、家族支援及び精神的ケアに係る体制整備に努める。

改正後
(1)保育士を配置していること。
(2)特別支援学校又は小中学校等の特別支援学級による教育支援が行われていること。なお、高等学校段階においても必要に応じ
て原籍校と連携をとり、必要な教育支援を行うこと。
(3)退院時の復園・復学支援を行っていること。
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
5 患者の発育及び
教育等に関して必
要な環境整備

(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準ずる施設を整備していることが望ましい。また、医療機関を移るときは転院先近
隣の長期滞在施設又はこれに準ずる施設を紹介できることが望ましい。
(6)家族等の希望に応じ、24時間面会又は付き添いができる体制を整備していること。また、その質の向上に取り組むことが望まし
い。
(7)患者のきょうだいに対する保育体制を整備していることが望ましい。
(8)ICT等を活用した学習活動を含め、切れ目のない教育支援のための学習環境整備を進めること。
(9)小児がん患者の精神的ケアについて、対応方法及び関係機関との連携を明確化し、関係職種で情報共有を行う体制を整備して
いること。なお、自施設に精神科等がない場合は、地域の医療機関との連携体制を構築していること。

※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。

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