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05資料2-2 VDBを用いたワクチンの有効性・安全性分析の進捗状況について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74728.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第66回 7/23)《厚生労働省》
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接種記録情報の提供義務を課す範囲について

第73回厚生科学審議会予防接種 ・ ワクチン分科会
予防接種基本方針部会
2025(令和7)年11月20日

資料

(改)



令和8年6月以降に実施された定期接種・臨時接種に係る接種記録情報については、デジタル化により電子データを取得することが可
能であるため、自治体から厚生労働大臣への提供義務の対象とする。



VRS(※)に登録された新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の接種記録情報は、現在、各市区町村がダウンロードし、
各自治体において電子データとして保存されているところ。今後、国における必要な調査研究に活かすため、令和8年6月以降に
実施された定期接種・臨時接種に係る接種記録情報と同様に、自治体から厚生労働大臣への提供義務の対象とする。
※VRS:ワクチン接種記録システム。新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施にあたり国において開発した、個人
の接種状況を記録するためのシステム。各市区町村に対して、特例臨時接種に関する記録を当該システムに登録するよ
う求めていたところ。



令和8年6月より前に実施された定期接種・任意接種に係る情報については、自治体ごとに当該情報の保存状況が異なることから、
提供義務を課さず厚生労働大臣への提供は任意とし、予予・請求システムに登録された情報に限り予防接種DBに連携される。
凡例 情報提供義務

予防接種
区分 R3.2

定期

R6.3

R8.6

情報提供任意

(R10.4)

予予・請求システムへの登録は任意
(第23条第3項根拠)

予予・請求システムへの登録は義務

臨時

【特例臨時接種※】
予予・請求システムへ
の登録は義務

(第23条第2項根拠)

(第23条第2項根拠)

任意



予予・請求システムへの登録は任意

予予・請求システムへの登録は任意

(第23条第3項根拠)

(第23条第3項根拠)

令和3年2月17日から令和6年3月31日までに実施された新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種

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