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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf
出典情報 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》
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介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︒以下﹁法﹂という︒︶第五十一条の三第二項第一号に



規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額︵以



介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︒以下﹁法﹂という︒︶第五十一条の三第二項第一号に

下﹁食費の負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄に掲げる要介護被保険者︵法第四十一条第一



規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額︵以

項に規定する要介護被保険者をいう︒以下同じ︒︶又は居宅要支援被保険者︵法第五十三条第一項



下﹁食費の負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄に掲げる要介護被保険者︵法第四十一条第一

に規定する居宅要支援被保険者をいう︒以下同じ︒︶の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受



項に規定する要介護被保険者をいう︒以下同じ︒︶又は居宅要支援被保険者︵法第五十三条第一項

︵略︶

ス又は特定介護

︵略︶

特定介護サービ

ス又は特定介護

︵略︶



︵略︶

予防サービスの

︵略︶

︵略︶

区分
︵略︶

︵略︶

予防サービスの

︵略︶



︵略︶



施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる

︵略︶

者であって︑同号イに規定する公的年金等の



︵略︶

区分

要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分

又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス︵法第六十一条の三第一項に規定する特

︵略︶



又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス︵法第六十一条の三第一項に規定する特

︵略︶


特定介護サービ

定介護予防サービスをいう︒以下同じ︒︶の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒



施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる

︵略︶

収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円


収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二
︵略︶

以下であるもの


十万円以下であるもの

者であって︑同号イに規定する公的年金等の



要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分

定介護予防サービスをいう︒以下同じ︒︶の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒

ける特定介護サービス︵法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう︒以下同じ︒︶ ける特定介護サービス︵法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう︒以下同じ︒︶

に規定する居宅要支援被保険者をいう︒以下同じ︒︶の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受



〇厚生労働省告示第二百五十三号
介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶第五十一条の三第二項第一号及び第二号並びに第六十一条の三第二項第一号及び第二号並びに介護保険法施行法︵平成九年法律第百二十四号︶第十三条第五項
第一号及び第二号の規定に基づき︑介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示を次のように定める︒
令和八年六月二十二日
厚生労働大臣 上野賢一郎
介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示
︵介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正︶
第一条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額︵平成十七年厚生労働省告示第四百十三号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶

(号外第  号)



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