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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf |
| 出典情報 | 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
三
︵略︶
ハ
︵略︶
ニ
ハ
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ニ
三
︵略︶
イ
ホ
︵略︶
︵略︶
収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円
︵略︶
収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二
︵略︶
以下であるもの
ホ
︵略︶
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
ハ
︵略︶
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
十万円以下であるもの
イ
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
︵略︶
もの
ハ
︵略︶
︵略︶
ホ
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
ニ
︵略︶
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
ニ
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
︵略︶
もの
ホ
︵略︶
正
後
改
正
介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額︵平成十七年厚生労働省告示第四百十七号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正︶
改
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵傍線部分は改正部分︶
︵略︶
前
介護保険法施行法︵平成九年法律第百二十四号︒以下﹁施行法﹂という︒︶第十三条第五項第一
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
額
介護保険法施行法︵平成九年法律第百二十四号︒以下﹁施行法﹂という︒︶第十三条第五項第一
区分
︵略︶
イ・ロ
万九千円以下のもの
条の五第一号に掲げる者であって︑次に掲げる額の合計額が八十
施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三
︵略︶
号に規定する食費の特定負担限度額︵以下﹁食費の特定負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄
額
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
に掲げる者の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
︵略︶
施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三
条の五第一号に掲げる者であって︑次に掲げる額の合計額が八十
︵略︶
二万六千五百円以下のもの
イ・ロ
︵略︶
四
号に規定する食費の特定負担限度額︵以下﹁食費の特定負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄
区分
︵略︶
四
︵略︶
︵略︶
に掲げる者の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
第三条
官
月曜日
令和 年 月 日
報
三
︵略︶
ハ
︵略︶
ニ
ハ
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ニ
三
︵略︶
イ
ホ
︵略︶
︵略︶
収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円
︵略︶
収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二
︵略︶
以下であるもの
ホ
︵略︶
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
ハ
︵略︶
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
十万円以下であるもの
イ
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
︵略︶
もの
ハ
︵略︶
︵略︶
ホ
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
ニ
︵略︶
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
ニ
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
︵略︶
もの
ホ
︵略︶
正
後
改
正
介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額︵平成十七年厚生労働省告示第四百十七号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正︶
改
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵傍線部分は改正部分︶
︵略︶
前
介護保険法施行法︵平成九年法律第百二十四号︒以下﹁施行法﹂という︒︶第十三条第五項第一
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
額
介護保険法施行法︵平成九年法律第百二十四号︒以下﹁施行法﹂という︒︶第十三条第五項第一
区分
︵略︶
イ・ロ
万九千円以下のもの
条の五第一号に掲げる者であって︑次に掲げる額の合計額が八十
施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三
︵略︶
号に規定する食費の特定負担限度額︵以下﹁食費の特定負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄
額
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
に掲げる者の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
︵略︶
施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三
条の五第一号に掲げる者であって︑次に掲げる額の合計額が八十
︵略︶
二万六千五百円以下のもの
イ・ロ
︵略︶
四
号に規定する食費の特定負担限度額︵以下﹁食費の特定負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄
区分
︵略︶
四
︵略︶
︵略︶
に掲げる者の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
第三条
官
月曜日
令和 年 月 日