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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf
出典情報 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》
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(号外第  号)



月曜日
令和  年  月  日


︵略︶

︵略︶

合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計
額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の
見込額に九十分の十︵法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分
の二十︑同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十︶を乗じて得た額︵高
額介護サービス費が支給される見込みがあるときは︑当該高額介護サービス費の見込額を
控除する︒︶の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込
額の年額の合計額を控除して得た額が︑八十二万六千五百円以下であること︒
ロ〜ニ ︵略︶
︵法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者︶
第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は︑次の
いずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者︵介護予防短期入所生活介護
及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支
給を受ける者に限る︒︶とする︒
一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス
︵法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう︒以下同じ︒︶を受ける日
の属する年度︵当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合
にあっては︑前年度︶分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村
の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり︑かつ︑当該居宅要支援
被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が︑次のイからホまでに掲げる区分に応じ︑
当該イからホまでに定める額以下であるもの︒
イ ︵略︶
ロ 第一号被保険者であって︑公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二十
万円以下である場合 千五百五十万円︵当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合に
あっては︑五百五十万円︶
ハ 第一号被保険者であって︑公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円以下である場
合 千六百五十万円︵当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては︑六百五十
万円︶
ニ・ホ ︵略︶
二・三 ︵略︶
︵施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者︶
第百七十二条の二 第八十三条の五︑第八十三条の六︵第一項第六号を除く︒︶︑第八十三条の七
及び第八十三条の八の規定は︑施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入
所者︵同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう︒︶について準用する︒この場合におい
て︑次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字
句に読み替えるものとする︒
第八十三条の五

第九十七条の三において同じ︒︶ ︶が課されていない者又は市町
が課されていない者又は市町村 村の条例で定めるところにより
の条例で定めるところにより当 当該市町村民税が免除された者
該 市 町 村 民 税 が 免 除 さ れ た 者 ︵当該市町村民税の賦課期日に
︵当該市町村民税の賦課期日に おいて同法の施行地に住所を有
おいて同法の施行地に住所を有 しない者を除く︒︶

合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計
額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の
見込額に九十分の十︵法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分
の二十︑同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十︶を乗じて得た額︵高
額介護サービス費が支給される見込みがあるときは︑当該高額介護サービス費の見込額を
控除する︒︶の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込
額の年額の合計額を控除して得た額が︑八十万九千円以下であること︒
ロ〜ニ ︵略︶
︵法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者︶
第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は︑次の
いずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者︵介護予防短期入所生活介護
及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支
給を受ける者に限る︒︶とする︒
一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス
︵法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう︒以下同じ︒︶を受ける日
の属する年度︵当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合
にあっては︑前年度︶分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村
の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり︑かつ︑当該居宅要支援
被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が︑次のイからホまでに掲げる区分に応じ︑
当該イからホまでに定める額以下であるもの︒
イ ︵略︶
ロ 第一号被保険者であって︑公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以
下である場合 千五百五十万円︵当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては︑
五百五十万円︶
第一号被保険者であって︑公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合 千
六百五十万円︵当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては︑六百五十万円︶


︵略︶

︵略︶

ニ・ホ ︵略︶
二・三 ︵略︶
︵施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者︶
第百七十二条の二 第八十三条の五︑第八十三条の六︵第一項第六号を除く︒︶︑第八十三条の七
及び第八十三条の八の規定は︑施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入
所者︵同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう︒︶について準用する︒この場合におい
て︑次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字
句に読み替えるものとする︒
第八十三条の五

第九十七条の三において同じ︒︶ ︶が課されていない者又は市町
が課されていない者又は市町村 村の条例で定めるところにより
の条例で定めるところにより当 当該市町村民税が免除された者
該 市 町 村 民 税 が 免 除 さ れ た 者 ︵当該市町村民税の賦課期日に
︵当該市町村民税の賦課期日に おいて同法の施行地に住所を有
おいて同法の施行地に住所を有 しない者を除く︒︶