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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf
出典情報 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》
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補足給付の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分については、
前年の公的年金等収入金額と合計所得金額との合計額が 80.9 万円以下であることが基準
の一部として設けられているところ、令和7年の国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)
第 27 条に規定する老齢基礎年金(満額)
(20 歳から 60 歳になるまでの保険料を全額納め
た際の年金額をいう。)が 80.9 万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が
出ないよう、必要な改正を行うもの。
第2

改正の内容

補足給付の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分の基準の一
部について、80.9 万円から 82.65 万円に見直すこととする。(施行規則第 83 条の5、第
97 条の3及び第 172 条の2並びに介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一
条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成 17 年厚生労働省告示第 413 号)
並びに介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法
第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成 17 年厚生労働省告示
第 414 号)並びに介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度
額(平成 17 年厚生労働省告示第 417 号)並びに介護保険法施行法第十三条第五項第二号
に規定する居住費の特定負担限度額(平成 17 年厚生労働省告示第 418 号)関係)
第3

施行期日
令和8年8月1日