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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf
出典情報 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》
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︵傍線部分は改正部分︶

介護保険法施行法︵平成九年法律第百二十四号︒以下﹁施行法﹂という︒︶第十三条第五項第二



号に規定する居住費の特定負担限度額︵以下﹁居住費の特定負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の

居室の区分

︵略︶

介護保険法施行法︵平成九年法律第百二十四号︒以下﹁施行法﹂という︒︶第十三条第五項第二

所得の区分

︵略︶

︵略︶

号に規定する居住費の特定負担限度額︵以下﹁居住費の特定負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の



︵略︶

特定旧措置入所者以外の者であって︑次のい

︵略︶

上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額と

居室の区分
︵略︶



︵略︶

する︒

︵略︶
︵略︶

︵略︶

︵略︶

施行規則第百七十二条の二において準用す

ずれかに該当するもの

る施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者



︵略︶

︵略︶

上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額と

施行規則第百七十二条の二において準用す

であって︑次に掲げる額の合計額︵以下﹁公

︵略︶
︵略︶

特定旧措置入所者であって︑次のいずれかに

施行規則第百七十二条の二において準用す

る施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者



該当するもの



挎・挏

的年金等の収入金額等の合計額﹂という︒︶が



であって︑次に掲げる額の合計額︵以下﹁公

︵略︶

的年金等の収入金額等の合計額﹂という︒︶が

︵略︶

八十万九千円以下のもの

︵略︶

︵略︶

挎・挏

特定旧措置入所者であって︑次のいずれかに
施行規則第百七十二条の二において準用す

該当するもの


︵略︶
︵略︶



であって︑公的年金等の収入金額等の合計額

る施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者

︵略︶

︵略︶



が八十万九千円以下であるもの

︵略︶

であって︑公的年金等の収入金額等の合計額

︵略︶

が八十二万六千五百円以下であるもの

︵略︶

八十二万六千五百円以下のもの

る施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者



ずれかに該当するもの

特定旧措置入所者以外の者であって︑次のい

︵略︶

所得の区分
︵略︶




︵略︶

附 則
︵適用期日︶
1 この告示は︑令和八年八月一日から適用する︒
︵経過措置︶
2 この告示による改正後の介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額︑介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度
額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額︑介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額及び介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定す
る居住費の特定負担限度額の規定は︑要介護被保険者等︵介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう︒以下この項において同じ︒︶が受ける同法第五十一条の三第一項各号に規定する特定
介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に規定する特定介護予防サービス︵以下この項において﹁特定介護サービス等﹂という︒︶が行われた月が令和八年八月以後の場合における同法の規定に
よる特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給︵以下この項において﹁特定入所者介護サービス費等の支給﹂という︒︶について適用し︑要介護被保険者等が受ける特定介護サー
ビス等が行われた月が同年七月以前の場合における特定入所者介護サービス費等の支給については︑なお従前の例による︒

︵略︶

する︒



︵介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正︶
第四条 介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額︵平成十七年厚生労働省告示第四百十八号︶の一部を次の表のように改正する︒


(号外第  号)



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