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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf
出典情報 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》
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附 則
︵施行期日︶
1 この省令は︑令和八年八月一日から施行する︒
︵経過措置︶
2 この省令による改正後の規定は︑要介護被保険者等︵介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう︒以下この項において同じ︒︶が受ける同法第五十一条の三第一項各号に規定する特定介
護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に規定する特定介護予防サービス︵以下この項において﹁特定介護サービス等﹂をいう︒︶が行われた月が令和八年八月以後の場合における同法の規定によ
る特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給︵以下この項において﹁特定入所者介護サービス費等の支給﹂という︒︶について適用し︑要介護被保険者等が受ける特定介護サー
ビス等が行われた月が同年七月以前の場合における特定入所者介護サービス費等の支給については︑なお従前の例による︒

(号外第  号)



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