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介護保険最新情報vol.1513 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf |
| 出典情報 | 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(6/22付 通知)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
ニ
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円
ニ
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二
︵略︶
イ
︵略︶
五
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
︵略︶
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
︵略︶
ホ
以下であるもの
︵略︶
︵略︶
十万円以下であるもの
︵略︶
イ
ホ
五
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
ハ
︵略︶
︵略︶
ホ
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
︵略︶
︵略︶
︵略︶
ホ
もの
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ハ
︵略︶
ニ
︵略︶
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
ニ
もの
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
︵略︶
後
改
正
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
前
介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︒以下﹁法﹂という︒︶第五十一条の三第二項第二号に
正
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
額
介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︒以下﹁法﹂という︒︶第五十一条の三第二項第二号に
居室等の区分
︵略︶
︵以下﹁居住費等の負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄に掲げる要介護被保険者︵法第四十
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
︵略︶
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
︵略︶
︵以下﹁居住費等の負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄に掲げる要介護被保険者︵法第四十
額
︵略︶
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう︒以下同じ︒︶又は居宅要支援被保険者︵法第五十三
居室等の区分
︵略︶
収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円
︵略︶
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう︒以下同じ︒︶の区分及び中欄に掲げる居室等の区
︵略︶
以下であるもの
︵略︶
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう︒以下同じ︒︶又は居宅要支援被保険者︵法第五十三
︵略︶
イ
︵略︶
二
分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
︵略︶
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
︵略︶
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう︒以下同じ︒︶の区分及び中欄に掲げる居室等の区
︵略︶
イ
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
二
ロ
十万円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
︵略︶
分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
改
︵介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部改正︶
第二条 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額︵平成十七年厚生労働省告示第四百十四号︶の一部を
次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
報
官
月曜日
令和 年 月 日
(号外第 号)
ニ
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円
ニ
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二
︵略︶
イ
︵略︶
五
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
︵略︶
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
︵略︶
ホ
以下であるもの
︵略︶
︵略︶
十万円以下であるもの
︵略︶
イ
ホ
五
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
ハ
︵略︶
︵略︶
ホ
収入金額等が八十万九千円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
︵略︶
︵略︶
︵略︶
ホ
もの
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ハ
︵略︶
ニ
︵略︶
施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる
︵略︶
ニ
もの
収入金額等が八十二万六千五百円以下である
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
︵略︶
後
改
正
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
︵略︶
前
介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︒以下﹁法﹂という︒︶第五十一条の三第二項第二号に
正
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
額
介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︒以下﹁法﹂という︒︶第五十一条の三第二項第二号に
居室等の区分
︵略︶
︵以下﹁居住費等の負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄に掲げる要介護被保険者︵法第四十
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
︵略︶
規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額
︵略︶
︵以下﹁居住費等の負担限度額﹂という︒︶は︑次の表の上欄に掲げる要介護被保険者︵法第四十
額
︵略︶
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう︒以下同じ︒︶又は居宅要支援被保険者︵法第五十三
居室等の区分
︵略︶
収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円
︵略︶
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう︒以下同じ︒︶の区分及び中欄に掲げる居室等の区
︵略︶
以下であるもの
︵略︶
一条第一項に規定する要介護被保険者をいう︒以下同じ︒︶又は居宅要支援被保険者︵法第五十三
︵略︶
イ
︵略︶
二
分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
︵略︶
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
ロ
︵略︶
条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう︒以下同じ︒︶の区分及び中欄に掲げる居室等の区
︵略︶
イ
施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
二
ロ
十万円以下であるもの
者であって︑同号イに規定する公的年金等の
︵略︶
分に応じ︑それぞれ同表の下欄に掲げる額とする︒
改
︵介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部改正︶
第二条 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額︵平成十七年厚生労働省告示第四百十四号︶の一部を
次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
報
官
月曜日
令和 年 月 日